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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第21条(業務の範囲)

信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)を営むことができる。 2 信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 3 信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 4 信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 5 信託会社は、第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。 6 第三条の免許又は第七条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 信託業法 第2条 (定義) 準用 信託業法 第93条 準用 信託業法 第94条 準用 信託業法 第96条 準用 信託業法施行令 第20条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任) 準用 信託業法施行規則 第66条 (外国信託会社に関する適用関係) 引用 担保付社債信託法 第5条 (業務の範囲) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 信託業法 第4条 (免許の申請) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 引用 信託業法施行規則 第28条 (兼業の承認の申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第44条 (法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等) 引用 商品先物取引法施行規則 第98条 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第275条 (金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為)