HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第111条(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 金融サービス仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 二 金融サービス仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 三 金融サービス仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 四 金融サービス仲介行為を行うことを内容とする契約に基づく金融サービス仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 五 金融サービス仲介行為に関し、顧客(当該金融サービス仲介行為が第九十七条第四項に規定する商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 六 あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為 七 個人である金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(有価証券等仲介業務に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 八 顧客の有価証券の売買その他の取引が金融商品取引法第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場(同法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第三項並びに第百十八条第一号及び第二号において同じ。)若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介の申込みを受ける行為 九 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。同号及び第百十八条第三号において同じ。)の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。同号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為 十 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買(以下この号において有価証券の売買又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) 十一 金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融サービス仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 イ 当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合 ロ 当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等が相手方金融機関である場合であって、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合 ハ 当該金融サービス仲介業者の親銀行等(親法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものをいう。次項において同じ。)又は子銀行等(子法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関に該当するものをいう。同項において同じ。)である所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫をいう。次項において同じ。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、同項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合 ニ 当該金融サービス仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客(次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 (1) 金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する上場会社等及びその子会社等 (2) 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は金融商品取引法第百九十三条の二の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等 (3) 金融商品取引法第二十四条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等 (4) 金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十三号(イに係る部分に限る。)及び第二十四号に掲げる者を除く。)及びその子会社等 十二 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの 十三 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 十四 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。)をいい、暗号等資産等(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。)を除く。)又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介を行う行為 十五 顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号、第二十六号及び第二十七号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 イ 金融商品取引法第五条第八項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書 ロ 金融商品取引法第二十四条第八項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書 ハ 金融商品取引法第二十四条の五第七項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書 ニ 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書 ホ 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書 ヘ 金融商品取引法第二十四条の五第十五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書 ト イからヘまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの チ 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書 十六 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第十一条第四項各号に掲げる行為を行うこと(第三号に掲げる行為によってするものを除く。)。 十七 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 十八 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 十九 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。同号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十一 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引の委託等(金融商品取引法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第百十八条第四号において同じ。)を勧誘する行為 二十二 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為 二十三 金融機関代理業(再編強化法代理業務を含む。次号において同じ。)を行う場合において、有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいい、再編強化法代理業務のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号及び次号並びに第百十八条第七号において同じ。)に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。以下この号及び第百十八条第七号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。) イ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 ロ 有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 ハ 非公開融資等情報を有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合 ニ 当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第十二号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 二十四 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 二十五 委託金融商品取引業者(金融サービス仲介業者に有価証券等仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人(同条第六項に規定する引受人をいう。以下この号において同じ。)となる場合において、これらの有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融サービス仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る法第十一条第四項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。 二十六 顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資信託受益証券に関する金融サービス仲介行為を行うこと。 イ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融サービス仲介行為に関して金融サービス仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 投資信託受益証券の発行者又は相手方金融機関と金融サービス仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 金融サービス仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券に関する金融サービス仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 二十七 顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資一任契約の締結の媒介を行う行為 イ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該行為に関して金融サービス仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 当該投資一任契約の相手方金融機関又は当該行為を行う金融サービス仲介業者に当該行為の委託を行う者と当該行為を行う金融サービス仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該行為を行う金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 金融サービス仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資一任契約の締結の媒介を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融サービス仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 2 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から受領し、又は提供する情報は、次に掲げる情報とする。 一 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 二 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 三 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業を行うためにこれらの者に対し提供する必要があると認められる情報 四 金融サービス仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により顧客が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融サービス仲介業者が法令を遵守するため、これらの者に提供する必要があると認められる情報 3 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券の売買をする場合における当該一連の有価証券の売買の媒介を行う場合には、適用しない。

この条文が引く先 37

準用 金融商品取引法 第5条 (有価証券届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第24条 (有価証券報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の5条 (半期報告書及び臨時報告書の提出) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第34の2条 (特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合) 準用 金融商品取引法 第34の3条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合) 準用 金融商品取引法 第34の4条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の2条 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 金融商品取引法 第38条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第44条 (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第163条 (上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出) 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第167条 (公開買付者等関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の3条 (信用協同組合代理業の許可) 引用 信用金庫法 第85の2条 (許可) 引用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 引用 労働金庫法 第89の3条 (許可) 引用 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条 (定義) 引用 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19の4条 (親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人) 引用 農林中央金庫法 第95の2条 (許可) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 信託業法 第22条 (信託業務の委託) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第2条 (電磁的方法) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第10条 (登録申請書の記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第167条 (認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)

この条文を準用・引用する条文 10

引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第42条 (親法人等及び子法人等から除かれる者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第62条 (保険媒介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第84条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第95条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第102条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第107条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)