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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第193の2条(公認会計士又は監査法人による監査証明)

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合 二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合 2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合 二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合 四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合 3 第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。 4 第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。 5 第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。 6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 7 公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。 この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 8 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法施行令 第35の2条 (内部統制報告書に係る監査証明) 準用 金融商品取引法施行令 第35の3条 (内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日) 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第21条 (虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第43の2条 (分別管理) 引用 金融商品取引法 第172の3条 (有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の12条 (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 公認会計士法 第24の2条 (大会社等に係る業務の制限の特例) 引用 公認会計士法 第34の34の2条 (登録) 引用 公認会計士法施行令 第2条 (財務に関する監査、分析その他の実務) 引用 金融商品取引法施行令 第35条 (公認会計士等の監査証明を必要とする者) 引用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 引用 銀行法施行規則 第19の2条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 銀行法施行規則 第19の3条 引用 銀行法施行規則 第34の26条 (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第18の2条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第18の3条 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の8の2条 (長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 保険業法施行規則 第59の2条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) 引用 保険業法施行規則 第59の3条 引用 保険業法施行規則 第210の10の2条 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 保険業法施行規則 第211の37条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) 引用 保険業法施行規則 第211の38条 引用 保険業法施行規則 第211の82条 (少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧) 引用 公認会計士法施行規則 第84条 (登録申請書の記載事項) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第83条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第84条 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為)