銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第19の2条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第一号イ及びハからチまで、第二号、第三号ロ(11)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。 一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。) ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各株主の持株数 (3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名 ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称 ホ 会計監査人の氏名又は名称 ヘ 営業所の名称及び所在地 ト 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項 (1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名 (2) 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称 チ 外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項 (1) 当該受託者の商号、名称又は氏名 (2) 当該受託者が当該銀行のために法第二条第十四項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称 二 銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合にあつては、信託業務の内容を含む。) 三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 ロ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(19)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。) (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失 (4) 資本金及び発行済株式の総数 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 預金残高 (8) 貸出金残高 (9) 有価証券残高 (10) 単体自己資本比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第五号ルに規定する単体レバレッジ比率を除く。)をいう。以下同じ。) (11) 配当性向 (12) 従業員数 (13) 信託報酬 (14) 信託勘定貸出金残高 (15) 信託勘定有価証券残高((18)に掲げる事項を除く。) (16) 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第四項に規定する履行保証電子決済手段をいう。)残高 (17) 信託勘定暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第五号ヘ(5)において同じ。)残高及び履行保証暗号資産(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第五項に規定する履行保証暗号資産をいう。)残高 (18) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 (19) 信託財産額 ハ 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項 四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五 銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書 ロ 銀行の有する債権(別紙様式第三号又は第三号の二中の貸借対照表の社債(当該社債を有する銀行がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロ及び第三十四条の二十六第一項第四号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。以下同じ。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。) (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) (4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。) (5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。以下同じ。) ハ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 ホ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ニに掲げる事項を除く。) ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) 第十三条の三第一項第五号イからホまでに掲げる取引 (4) 電子決済手段 (5) 暗号資産 ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 チ 貸出金償却の額 リ 法第二十条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 ヌ 銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 ル 単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの 七 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イに掲げる事項を除く。)とする。 一 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項 イ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額 (3) 発行済株式等に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合 ハ 営業所の名称及び所在地 ニ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項 (1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名 (2) 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称 二 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 三 外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
3 外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国銀行持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5 法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。 一 銀行の無人の営業所 二 銀行の外国に所在する営業所