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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第34の34条(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)

登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。 2 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 34

引用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 引用 公認会計士法 第34の34の2条 (登録) 引用 公認会計士法 第34の34の4条 (登録の申請) 引用 公認会計士法 第34の34の6条 (登録の拒否) 引用 公認会計士法 第34の34の7条 (登録を拒否された場合の審査請求) 引用 公認会計士法 第34の34の9条 (登録の取消し等) 引用 公認会計士法 第34の34の10条 (登録の抹消) 引用 公認会計士法 第52の2条 引用 公認会計士法 第53条 引用 公認会計士法 第55の4条 引用 公認会計士法施行令 第29条 (供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等) 引用 公認会計士法施行令 第29の2条 (上場会社等の範囲) 引用 公認会計士法施行令 第29の3条 (社員の数) 引用 公認会計士法施行令 第29の4条 (最低資本金の額) 引用 公認会計士法施行令 第29の5条 (共同監査人等の数) 引用 公認会計士法施行規則 第14条 (説明書類に記載する業務の状況に関する事項) 引用 公認会計士法施行規則 第39条 (説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項) 引用 公認会計士法施行規則 第77条 (責任保険契約の締結に係る承認の申請等) 引用 公認会計士法施行規則 第81条 (責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等) 引用 公認会計士法施行規則 第82条 (供託金に代わる有価証券の種類等) 引用 公認会計士法施行規則 第83条 (登録の申請) 引用 公認会計士法施行規則 第84条 (登録申請書の記載事項) 引用 公認会計士法施行規則 第85条 (登録申請書の添付書類) 引用 公認会計士法施行規則 第85の2条 (個人の権利利益を害するおそれがあるもの) 引用 公認会計士法施行規則 第86条 (監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合) 引用 公認会計士法施行規則 第87条 (監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制) 引用 公認会計士法施行規則 第88条 (変更登録の申請) 引用 公認会計士法施行規則 第90条 (登録の抹消に関する届出) 引用 公認会計士法施行規則 第91条 (金融庁長官への通知) 引用 公認会計士法施行規則 第92条 (共同監査等を行うことができないやむを得ない事情) 引用 公認会計士法施行規則 第93条 (業務の品質の管理の状況等の評価及び公表) 引用 公認会計士法施行規則 第94条 (知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与) 引用 公認会計士法施行規則 第95条 (経営管理の状況等の公表) 引用 公認会計士法施行規則 第96条 (組織的な運営)