公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号
第14条(説明書類に記載する業務の状況に関する事項)
法第二十八条の四第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十七条第一項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 業務の概況に関する次に掲げる事項 イ 業務の概要 ロ 業務の内容(被監査会社等の数を含む。) ハ 業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。) (1) 業務の執行の適正の確保に関する状況 (2) 登録上場会社等監査人(法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。以下同じ。)でない場合には、業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。以下同じ。)の状況 (3) 登録上場会社等監査人である場合には、第九十三条各号に掲げる事項 (4) 直近において日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の調査(法第四十六条の九の二第一項の調査をいう。第三十九条第一号ホ(5)及び第八十七条第一号ロにおいて同じ。)を受けた年月 ニ 他の公認会計士(大会社等(法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。)又は監査法人との業務上の提携(法第二十四条の四(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第三十九条第一号ヘにおいて同じ。)又は第三十四条の三十四の十三に規定する業務を他の公認会計士又は監査法人と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項 (1) 当該業務上の提携を行う当該他の公認会計士又は監査法人の氏名又は名称 (2) 当該業務上の提携を開始した年月 (3) 当該業務上の提携の内容 二 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。) イ 名称 ロ 所在地 ハ 当該事務所に勤務する公認会計士の数 三 被監査会社等(大会社等に限る。)の名称