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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第24の2条(大会社等に係る業務の制限の特例)

公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。 一 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。) 二 金融商品取引法第百九十三条の二第一項又は第二項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。) 三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行 四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 五 保険業法第二条第二項に規定する保険会社 六 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

この条文を準用・引用する条文 12

準用 公認会計士法 第16の2条 (外国で資格を有する者の特例) 準用 公認会計士法施行令 第8条 (大会社等から除かれる者) 準用 公認会計士法施行令 第9条 準用 公認会計士法施行令 第10条 (大会社等の範囲) 準用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) 準用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 準用 公認会計士法施行規則 第4条 (実質的に支配していると認められる関係) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 引用 政党助成法施行規則 第19条 (監査報告書を作成する者の資格等) 引用 公認会計士法施行規則 第5条 (業務の制限) 引用 公認会計士法施行規則 第14条 (説明書類に記載する業務の状況に関する事項)