公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号
第9条
法第二十四条の二第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号、第二十九条の二第一項及び第三十条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書若しくは同令第二条の八に定めるもの又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同令第一条の三の四に規定する債権の発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が五億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であること。 二 金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者 イ 特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする者 ロ 特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない者