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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第6条(売上高に準ずるもの)

令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 事業収益 二 営業収益 三 その他前二号に掲げる収益に準ずるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし