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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第16の2条(外国で資格を有する者の特例)

外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第二条に規定する業務を行うことができる。 ただし、第四条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 2 内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。 3 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 4 前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。 5 第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 一 第二十一条第一項各号のいずれかに該当するとき。 二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。 6 第十八条の二から第二十条まで、第二十一条(第一項を除く。)、第二十二条、第二十四条から第三十四条の二まで及び第四十九条の規定は、外国公認会計士について準用する。

この条文が引く先 28

準用 公認会計士法 第18の2条 (登録拒否の事由) 準用 公認会計士法 第19条 (登録の手続) 準用 公認会計士法 第19の2条 (登録を拒否された場合の審査請求) 準用 公認会計士法 第20条 (変更登録) 準用 公認会計士法 第22条 (登録の細目) 準用 公認会計士法 第24条 (特定の事項についての業務の制限) 準用 公認会計士法 第24の2条 (大会社等に係る業務の制限の特例) 準用 公認会計士法 第24の3条 準用 公認会計士法 第24の4条 準用 公認会計士法 第25条 (証明の範囲及び証明者の利害関係の明示) 準用 公認会計士法 第26条 (信用失墜行為の禁止) 準用 公認会計士法 第27条 (秘密を守る義務) 準用 公認会計士法 第28条 (研修) 準用 公認会計士法 第28の2条 (公認会計士の就職の制限) 準用 公認会計士法 第28の3条 (使用人等に対する監督義務) 準用 公認会計士法 第28の4条 (業務の状況に関する説明書類の縦覧等) 準用 公認会計士法 第29条 (懲戒の種類) 準用 公認会計士法 第30条 (虚偽又は不当の証明についての懲戒) 準用 公認会計士法 第31条 (一般の懲戒) 準用 公認会計士法 第31の2条 (課徴金納付命令) 準用 公認会計士法 第32条 (処分の手続) 準用 公認会計士法 第33条 (調査のための権限) 準用 公認会計士法 第34条 (調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告) 準用 公認会計士法 第34の2条 (指示) 準用 公認会計士法 第49条 (公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類) 引用 公認会計士法 第2条 (公認会計士の業務) 引用 公認会計士法 第4条 (欠格条項) 引用 公認会計士法 第21条 (登録の抹消)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 準用 公認会計士法 第52条 準用 公認会計士法 第55条 準用 公認会計士法施行令 第3条 (旅費及び日当) 準用 公認会計士法施行令 第7条 (公認会計士に係る著しい利害関係) 準用 公認会計士法施行令 第8条 (大会社等から除かれる者) 準用 公認会計士法施行令 第9条 準用 公認会計士法施行令 第10条 (大会社等の範囲) 準用 公認会計士法施行令 第11条 (監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 準用 公認会計士法施行令 第12条 (監査関連業務の禁止期間) 準用 公認会計士法施行令 第13条 (大会社等とみなされる者等) 準用 公認会計士法施行令 第14条 (監査報酬相当額) 準用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第4条 (監査報告書等の記載事項) 準用 金融庁組織令 第17条 (企業開示課の所掌事務) 準用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条 (疑わしい取引の届出等) 準用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第6条 (内部統制監査報告書の記載事項) 準用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 準用 公認会計士法施行規則 第4条 (実質的に支配していると認められる関係) 準用 公認会計士法施行規則 第7条 (連続する会計期間に準ずるもの) 準用 公認会計士法施行規則 第8条 (監査関連業務等) 準用 公認会計士法施行規則 第9条 (新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間) 準用 公認会計士法施行規則 第10条 (単独監査を行うやむを得ない事情) 準用 公認会計士法施行規則 第11条 (監査証明書の追加記載事項) 準用 公認会計士法施行規則 第12条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 公認会計士法施行規則 第13条 (公認会計士等の就職の制限) 準用 公認会計士法施行規則 第14条 (説明書類に記載する業務の状況に関する事項) 準用 公認会計士法施行規則 第16条 (不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置) 準用 公認会計士法施行規則 第17条 (縦覧期間等) 準用 公認会計士法施行規則 第69条 (監査報告書の記載事項) 準用 公認会計士法施行規則 第70条 (特別の利害関係) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 引用 公認会計士法 第1の3条 (定義) 引用 公認会計士法 第21の3条 (登録抹消の制限) 引用 公認会計士法 第34の34の8条 (変更登録等) 引用 公認会計士法施行令 第23条 (有限責任監査法人に係る特別の利害関係) 引用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第117条 (事業及び決算に関する報告書) 引用 投資法人の計算に関する規則 第74条 (投資法人の役員等に関する事項) 引用 会社法施行規則 第126条