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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第26条
(信用失墜行為の禁止)
公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公認会計士法
第16の2条
(外国で資格を有する者の特例)
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