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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第28条
(研修)
公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
公認会計士法
第16の2条
(外国で資格を有する者の特例)
準用
公認会計士法
第34の23条
(有限責任監査法人についての会社法の準用等)
引用
公認会計士法
第21条
(登録の抹消)
引用
公認会計士等登録規則
第10条
(登録の抹消の事由)
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