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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第34の23条(有限責任監査法人についての会社法の準用等)

会社法第二百七条(第九項第一号を除く。)、第六百四条第三項、第六百二十条、第六百二十三条第一項、第六百二十五条から第六百三十六条まで、第六百六十条、第六百六十一条及び第六百六十五条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第一項中「第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第七項及び第九項第二号から第五号までの規定中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第八項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第二号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六百四条第三項中「前項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する前項」と、同法第六百三十一条第一項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第六百三十二条第一項中「第六百二十四条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項」と、同条第二項中「が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「が、公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と、「は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは「は、同法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第三十三条(第十一項第二号を除く。)、第五十二条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)及び第五百七十八条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第三十三条第一項中「第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第三十条第一項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の七第二項において準用する第三十条第一項」と、同条第四項、第六項及び第十項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第七項及び第八項中「第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第十項第一号中「第二十八条第一号及び第二号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第一号及び第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第二号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第三号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第十一項第一号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第三号中「設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第五十二条第一項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第二項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第一号中「第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第三項中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十三第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、同法第二百十二条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第一項第二号中「第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第五百七十八条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第二百十三条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第五百八十三条(第二項を除く。)及び第五百九十七条の規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。 この場合において、同法第二百十三条第一項第一号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第二項第一号中「第二百七条第二項」とあるのは「公認会計士法第三十四条の二十三第一項において準用する第二百七条第二項」と、同項及び同条第四項中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第一号中「取締役等」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、有限責任監査法人が第一項において準用する同法第六百二十七条第三項又は第六百三十五条第三項の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項において準用する同法第二百七条又は第二項において準用する同法第三十三条の規定による検査役の選任及び有限責任監査法人が第一項において準用する同法第六百六十一条第二項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。 この場合において、同法第八百七十条第一項第三号中「設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人」とあるのは「有限責任監査法人の社員又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産」とあるのは「金銭以外の財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 第一項において準用する会社法第六百二十条、第六百二十三条第一項、第六百二十六条及び第六百二十七条の規定は、前条第二項において準用する同法第六百四十四条(第三号を除く。)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない。