公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第38条(試験委員) 審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。 2 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。 3 試験委員は、非常勤とする。