公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号 第32条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三十七条の二第一項及び第二項の規定による審査会の会長及び委員の任命 二 法第三十七条の二第三項及び第三十七条の五の規定による審査会の会長又は委員の罷免 三 法第三十七条の六第三項の規定による許可 四 法第三十八条第二項の規定による試験委員の任命