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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第58条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし