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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第52条

第二十七条(第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。