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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第27条(秘密を守る義務)

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。

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なし