公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第27条(秘密を守る義務) 公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。