公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第53の2条 第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。