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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第46条(検査役が提供する電磁的記録)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録としての電磁的記録媒体及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。 一 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項 二 法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第四項

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なし