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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第55の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

この条文を準用・引用する条文 0

なし