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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第21条(登録の抹消)

公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 一 その業務を廃止したとき。 二 死亡したとき。 三 第四条各号(第五号の二を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 一 不正の手段により登録を受けたとき。 二 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 三 内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。 四 二年以上継続して所在が不明であるとき。 3 前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定を、前項第四号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。