公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第21の3条(登録抹消の制限) 日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若しくは第四号又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。