確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第117条(事業及び決算に関する報告書)
法第百条第一項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の種類ごとの受給権者に関する事項に限る。)及び第二号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の支給状況に関する事項に限る。)に掲げる事項に限る。 一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項 二 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項 三 積立金の運用に関する事項
3 決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。 ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号及び第二号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4 基金が第一項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見(二以上の事業主が共同して設立する基金(第十九条の二第一号に掲げる要件に該当する基金及び積立金の額が常時二十億円を下回る、又は下回ると見込まれる基金を除く。)の監事である場合にあっては、基金の事業の健全な運営を確保するため、次の各号に掲げる結果のいずれかを考慮した意見)を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第三項に規定する監査法人の監査の結果 二 公認会計士法第三条に規定する公認会計士の資格を有する者(同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)の監査の結果 三 前二号に掲げる監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの結果