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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第8条(規約の変更の承認の申請)

法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第六条第二項の同意を得たことを証する書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。) 二 実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。) 三 加入者の資格を変更する場合にあっては、実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。) 四 給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類 五 第五十条第四号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第五十八条又は法第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 六 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類 七 第五十九条第一項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第百十七条第三項第三号の書類 八 法第八十二条の二第一項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第二項の同意を得たことを証する書類 九 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十二において同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。第九十六条の十二において同じ。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類 十 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

この条文が引く先 16

準用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 確定給付企業年金法 第6条 (規約の変更等) 引用 確定給付企業年金法 第58条 (財政再計算) 引用 確定給付企業年金法 第62条 (積立不足に伴う掛金の再計算) 引用 確定給付企業年金法 第82の2条 (確定拠出年金を実施する場合における手続等) 引用 確定給付企業年金法 第82の5条 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) 引用 確定給付企業年金法 第83条 (確定給付企業年金の終了) 引用 確定給付企業年金法 第89条 (清算人等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第5条 (給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第6条 (給付減額の手続) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第50条 (財政再計算を行う場合) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第59条 (積立不足に伴う掛金の拠出方法) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第61条 (掛金の控除の方法) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第96の12条 (積立金の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第117条 (事業及び決算に関する報告書) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第121条 (権限の委任)