確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第61条(掛金の控除の方法)
法第六十四条第一項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。 一 遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 二 掛金の一部を加入者が負担している場合にあっては、当該掛金の額からの控除後に加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る当該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと。