確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第104の21条(準用規定)
第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第二十三条の三の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条並びに第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条の二 令第十条本文 令第六十五条の十六において準用する令第十条本文 第十九条 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第二十二条第一項 第九十一条の十三 第二十条第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 地方厚生局長等に 厚生労働大臣に 代議員会 評議員会 第二十条第二項 令第十二条第四項 法第九十一条の十一第二項 第二十三条の三 事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。) 連合会 第三十条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 第三十二条の二 資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) 連合会 第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項 第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項、第九十一条の二十二第二項又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項 脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 脱退一時金相当額、残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)又は個人別管理資産 者に事業主等が 者に 当該確定給付企業年金 連合会 脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 脱退一時金相当額、残余財産の額若しくは個人別管理資産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)、終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)又は企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。)の給付に充てる部分に限る。) 第三十三条第一項 第三十条第一項 第九十一条の二十四第一項 事業主等 連合会 第三十三条第三項 遺族給付金 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項又は第九十一条の二十三第一項の遺族給付金 第四十七条 第九十一条の二十五において準用する法第四十七条 第三十三条第三項第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十五において準用する法第四十八条第三号 第三十三条第四項 法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第三十四条 第二十六条第一項 第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項 氏名、性別、生年月日 氏名 事業主等 連合会 前条 第百四条の二十一において準用する前条 第三十四条第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十五において準用する法第四十八条第三号 第三十五条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 第三十条各号 第百四条の二十一において準用する第三十条各号 事業主等 連合会 第三十六条 事業主等 連合会 第三十条第一項 第九十一条の二十四第一項 第五十三条第一項 通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額 給付に要する費用の額の予想額の現価 第六十七条 第三十八条第一項第一号ハ及び 第六十五条の十六において準用する 第七十一条 第三号を除く 第二号に係る部分に限る 第四十条第一項第四号 第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号 第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 第六十八条第二号 基金」と読み替える 連合会」と読み替える 第七十二条 第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条 基金 連合会 から、」 から、法第九十三条」 第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項 第七十三条 第七十条 第七十条(第一号を除く。) 第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条 第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号 基金」と読み替える 連合会」と読み替える 第七十四条第一項 第四十二条第二項 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項 第四十四条第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項第一号 第四十二条第一項第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号 第七十四条第一項第二号 第四十二条第一項第三号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号 第七十四条第二項 基金 連合会 第八十三条第二項 第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十五条 第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ 第七十六条 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ 第七十七条 第四十四条第二号ロ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ 第七十八条 第四十四条第二号ハ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ 第七十八条第一号 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第七十九条 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ 第八十条 第四十四条第二号ヘ(2) 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2) 第八十一条第一項 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ 第八十一条第一項第二号 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ 第八十一条第二項 第八十三条第一項第二号 第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号 第八十三条第一項 第四十五条第一項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項 第八十三条第一項第二号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十五において準用する 第四十五条第六項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 第八十三条第一項第三号 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) 第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項 第八十三条第二項 第六十六条第四項 第九十一条の二十五において準用する第六十六条第四項 基金については 場合は 第八十三条第三項 基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等 場合 次条第一項第一号 第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号 第八十三条第四項 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) 連合会 第四十五条第六項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 第八十四条第一項各号列記以外の部分 事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金 連合会 第八十四条第一項第一号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十五において準用する 第八十四条第一項第二号 当該事業主及び基金 連合会 第八十四条第三項 事業主等は、当該確定給付企業年金の 連合会は、 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十五において準用する 第八十五条 事業主等 連合会 第八十五条の二第一項 事業主等 連合会 加入者等の氏名 中途脱退者等(法第九十一条の二十七第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名 加入者等の個人 中途脱退者等の個人 第八十五条の二第二項 事業主等 連合会 加入者等 中途脱退者等 第九十八条 第八十五条第一項 第九十一条の三十第二項 基金 連合会 積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎 積立金の額 第百条 第六十条 第六十五条の十六において準用する令第六十条 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百一条第一項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条 第百一条第二項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条 第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人) 連合会 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百三条 第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百十条第三項 及び業務経理 、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理及び業務経理 第百十条第四項 業務経理 共同運用経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、継続投資教育事業経理は確定拠出年金法第四十八条の三に規定する資料提供等業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理 第百十条第六項 おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる 第百十一条第一項 ときは 額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは 業務経理 福祉事業経理又は業務経理 第百十二条第三項 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、 別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより できる できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない 第百十四条 第七十条 第六十五条の十六において準用する令第七十条 第百十五条 第七十一条ただし書 第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書