確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第29条(給付の額の再評価等に用いる率)
令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、同条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。 一 定率 二 国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの 三 積立金の運用利回りの実績 四 前三号に掲げる率を組み合わせたもの 五 前三号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの