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確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第24条(給付の額の算定方法)

法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。 一 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法 二 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法 三 加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法 四 その他厚生労働省令で定める方法 2 前項第一号から第三号までに規定する規約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。 3 年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。 4 第一項第三号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。