確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第55条(最低積立基準額)
法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。 二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八四を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。
2 令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
3 リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。