確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第32条(給付の額) 給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする。 2 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。