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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第84の2条(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

令第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 規約で定めるところにより加入者の代表者を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置して次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。 ロ 年一回以上、基本方針に関して、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。 ハ 当該代表者からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。 二 基金型企業年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、規約で定めるところにより加入者に意見の提出の機会を与えること。 ロ 基本方針を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。 ハ 代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。 三 次に掲げる確定給付企業年金以外の確定給付企業年金にあっては、第八十七条の規定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法 イ 第二十九条第三号の積立金の運用利回りの実績に基づき令第二十四条第一項第三号の再評価若しくは同条第三項の改定を行う確定給付企業年金(第二十九条第四号又は第五号において同条第三号の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、国債、保険業法施行規則第七十五条の二第一項第一号に規定する一般勘定を設ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構成し、資産の構成割合をあらかじめ規約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業年金を除く。) ロ リスク分担型企業年金 2 前項第一号の加入者の代表者は、規約で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。 3 第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金を実施する事業主又は基金は、基本方針の作成又は変更に当たって、第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イの意見を十分に考慮しなければならない。

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なし