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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第87条(業務概況の周知)

事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第八号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。)が法第七十三条第一項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。 一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 二 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 四 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 五 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 七 基本方針の概要 八 調整率の推移その他調整率に関する事項 九 その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項 2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 一 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法 二 書面を加入者に交付する方法 三 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法 四 電子情報処理組織を使用する方法により加入者に提供する方法 五 その他周知が確実に行われる方法 3 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 4 リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。