確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第60条(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。 一 当該事業年度の末日において積立金の額が法第六十四条第二項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 二 次条第一号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
2 前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。