HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号

第61条(給付の供託)

清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

この条文が引く先 0

なし