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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第101条(給付の供託)

令第六十一条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。 2 清算人は、令第六十一条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第六十三条第一項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。