確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第65の15条(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
2 法第九十一条の二十五の規定により法第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第四十七条、第五十四条、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条並びに第七十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十四条第一項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の老齢給付金並びに第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金 第三十六条第一項 加入者又は加入者であった者 中途脱退者(第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)、第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者(第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。) 第三十七条第一項 事業主等 第九十一条の二の企業年金連合会(以下「連合会」という。) 第三十七条第二項 前条第一項 第九十一条の二十五において準用する前条第一項 第四十七条 遺族給付金は 第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金は 加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者 中途脱退者、第九十一条の二十第一項若しくは第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者 第五十四条 加入者又は加入者であった者 中途脱退者、第九十一条の二十第一項若しくは第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者 第五十九条 事業主等 連合会 第六十条第一項 加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。) 中途脱退者、第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等並びに企業型年金加入者であった者 額及び第三項に規定する最低積立基準額 額 第六十条第二項 掛金収入の 連合会がこの法律の規定に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等から移換を受ける額及び連合会が確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)から移換を受ける 第六十一条 事業主等 連合会 前条第二項 第九十一条の二十五において準用する前条第二項 という。)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。) という。) 第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項 基金 連合会 第七十二条 基金が 連合会が 基金資産運用契約の 第九十一条の二十五において準用する第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約の 基金資産運用契約を これらの契約を 基金の 連合会の