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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第54の5条(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)

企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第十五条第一項第一号に規定する企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 確定給付企業年金法 第91の18条 (連合会の業務) 引用 確定給付企業年金法 第91の23条 (企業型年金加入者であった者に係る措置) 引用 確定拠出年金法 第83条 (その他の者の個人別管理資産の移換) 引用 確定拠出年金法 第84条 (事業主への資産の返還) 引用 確定拠出年金法施行令 第26の2条 (移換の申出があった旨の通知) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の15条 (連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え) 引用 確定給付企業年金法施行令 第65の22条 (積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定拠出年金法施行規則 第31の3条 (確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の20条 (中途脱退者等に関する原簿) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の21条 (準用規定) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第104の22条 (企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62条 (他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条 (準用規定)