公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第62条(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)
甲基金が平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により権利義務を承継したときは、施行前基金中途脱退者等に係る平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により存続連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した乙基金又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散をした丙基金の加入員であった期間は、甲基金の加入員であった期間とみなす。
2 存続厚生年金基金が、平成二十五年改正法附則第五十三条第六項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、平成二十五年改正法附則第五十四条第二項の規定により積立金(同条第一項に規定する積立金をいう。第二号及び次項第二号において同じ。)の移換を受けたとき、又は平成二十五年改正法附則第五十七条第二項の規定により積立金(同条第一項に規定する積立金をいう。第三号及び次項(第二号を除く。)において同じ。)の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等、施行後基金中途脱退者等又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。 一 平成二十五年改正法附則第五十三条第六項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により存続連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条の解散した旧厚生年金基金の加入員であった期間 二 平成二十五年改正法附則第五十四条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により存続連合会に移換された基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員をいう。次条第二号及び第六十四条の二において同じ。)であった期間 三 平成二十五年改正法附則第五十七条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項若しくは平成二十五年改正法附則第四十六条第二項の規定により存続連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項若しくは平成二十五年改正法附則第四十七条第一項に規定する終了制度加入者等であった期間又は平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により存続連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間
3 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により年金給付等積立金等の移換を受けたとき、又は平成二十五年改正法附則第五十八条第二項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)又は老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る当該各号に定める期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等又は老齢基金中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。 一 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により年金給付等積立金の移換を受けた場合 前項第一号に定める期間 二 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合 前項第二号に定める期間 三 平成二十五年改正法附則第五十八条第二項の規定により積立金の移換を受けた場合 前項第三号に定める期間