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確定給付企業年金法
平成十三年法律第五十号
第91の3条
(法人格)
連合会は、法人とする。 2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第67条
(移換金に関する経過措置)
引用
相続税法施行令
第1の3条
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
引用
所得税法施行令
第72条
(退職手当等とみなす一時金)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第3条
(存続厚生年金基金に関する読替え等)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第62条
(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第66条
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第48条
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第49条
(準用規定)
引用
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
第53条
(給付の算定に関する基準)
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