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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第66条(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。 2 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四から第六十五条の六まで及び第六十五条の七第二項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の五第二項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十五条の二 法第九十一条の二第三項及び第九十一条の三第三項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条並びに第六十五条の五第一項及び第三項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条並びに第六十五条の五第一項及び第三項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の二第三項 企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項の企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の四第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の五第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金 老齢給付金及び遺族給付金 法第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項、第九十一条の四第三項及び第九十一条の五第三項 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項 第六十五条の五第一項 法 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第六十五条の五第三項 法第九十一条の二第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 事業主等又は法第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項若しくは第九十一条の五第一項の規定により法第九十一条の三第一項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人 事業主等 脱退一時金相当額又は残余財産 脱退一時金相当額 第六十五条の四において準用する第二十五条 法第九十一条の七において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十六条第一項及び第二十九条各号列記以外の部分 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十九条第三号 法 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十三条 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十四条 法第九十一条の五第四項及び第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 3 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。 4 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十五条の二 法第九十一条の二第三項及び第九十一条の三第三項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条及び第六十五条の五第三項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第六十五条の五第三項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の三第三項 企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項の企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の四第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の五第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金 老齢給付金及び遺族給付金 法第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項、第九十一条の四第三項及び第九十一条の五第三項 同項 第六十五条の五第三項 法第九十一条の二第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項若しくは第九十一条の五第一項の規定により法第九十一条の三第一項 同項 脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産 第六十五条の四において準用する第二十五条 法第九十一条の七において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十六条第一項及び第二十九条各号列記以外の部分 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十九条第三号 法 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十三条 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十四条 法第九十一条の五第四項及び第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 5 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。 6 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十五条の二 法第九十一条の二第三項及び第九十一条の三第三項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条及び第六十五条の五第三項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第六十五条の五第三項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の四第三項 企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項の企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の四第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の五第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金 障害給付金及び遺族給付金 法第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項、第九十一条の四第三項及び第九十一条の五第三項 同項 第六十五条の五第三項 法第九十一条の二第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項 脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項若しくは第九十一条の五第一項の規定により法第九十一条の三第一項 同項 脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産 第六十五条の四において準用する第二十五条 法第九十一条の七において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十六条及び第三十三条 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十四条 法第九十一条の五第四項及び第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 7 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。 8 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の二、第六十五条の四、第六十五条の五第三項、第六十五条の六及び第六十五条の七第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の四において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第二十五条、第二十六条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十五条の二 法第九十一条の二第三項及び第九十一条の三第三項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条及び第六十五条の五第三項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(第六十五条の五第三項において「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の五第三項 企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項の企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の四第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の五第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金 遺族給付金 法第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項、第九十一条の四第三項及び第九十一条の五第三項 同項 第六十五条の五第三項 法第九十一条の二第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項 脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の三第一項、第九十一条の四第一項若しくは第九十一条の五第一項の規定により法第九十一条の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項 脱退一時金相当額又は残余財産 残余財産 第六十五条の四において準用する第二十五条 法第九十一条の七において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条、第二十六条第一項及び第三十四条において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条、第二十六条第一項及び第三十四条において「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第二十六条第一項 法第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法 第六十五条の四において準用する第三十四条 法第九十一条の五第四項及び第九十一条の七において準用する法 平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第四項及び第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法

この条文が引く先 15

準用 確定給付企業年金法 第91の7条 (設立の認可等) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の2条 (創立総会の議長の選任) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の4条 (創立総会の延期又は続行) 準用 確定給付企業年金法施行令 第65の5条 (創立総会の会議録) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条 (清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 (納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 (清算未了特定基金に関する読替え等) 引用 確定給付企業年金法 第91の2条 (連合会) 引用 確定給付企業年金法 第91の3条 (法人格) 引用 確定給付企業年金法 第91の4条 (名称) 引用 確定給付企業年金法 第91の5条 (発起人) 引用 確定給付企業年金法施行令 第25条 (支給期間及び支払期月) 引用 確定給付企業年金法施行令 第50の2条 (脱退一時金相当額の移換の申出) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)

この条文を準用・引用する条文 0

なし