確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号 第65の4条(創立総会の延期又は続行) 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第九十一条の六第一項の規定による公告は、行うことを要しない。