公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第33条(納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)
平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定(当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第三十四条第五項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第三十八条第二項において「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第一項の承認の申請をした特定基金(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の前条第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この条において「特定基金」という。) 附則第三十四条第五項 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の附則第三十四条第五項 附則第三十五条第三項 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の附則第三十五条第三項 附則第三十四条第七項 第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 保険料 まで、第九十二条第一項及び第三項 まで 規定を 規定並びに年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第四条の規定による改正後の第九十二条第一項、第二項及び第四項の規定を 附則第三十八条第二項 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 附則第三十四条第六項において準用する附則第三十三条第四項 特定基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の次条第一項の承認の申請をした特定基金(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この項及び次項において「特定基金」という。) 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。) 連合会又は他の基金 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会若しくは同条第十五号に規定する連合会又は他の同条第十二号に規定する厚生年金基金(次項において「連合会等」という。) 附則第三十四条第六項において準用する附則第三十三条第五項 連合会又は他の基金 連合会等 附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 前条第一項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十四条第五項の規定に基づき、政府が平成二十五年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この項、第四項及び第六項において「特定基金」という。)から改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の責任準備金相当額又は平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額 解散厚生年金基金等は 特定基金は 当該責任準備金に相当する額 当該責任準備金相当額又は当該減額責任準備金相当額 附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第四項及び第六項 解散厚生年金基金等 特定基金 附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三第一項 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下この条において同じ。)が、平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。) 責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項に規定する責任準備金相当額をいう。)又は減額責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。) 同法第百十四条第一項に 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項に 当該解散厚生年金基金等 当該特定基金 附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三第二項 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法 解散厚生年金基金等 特定基金
2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、廃止前厚生年金基金令第六十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 法附則第三十九条第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十九条第一項 第一項第一号 法附則第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により解散した特定基金 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により解散した平成二十五年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。次号において「特定基金」という。) 法附則第三十三条第三項に 平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項に
3 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十二条各号列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第一項において準用する平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 厚生年金基金 平成二十五年改正法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項に規定する特定基金をいい、施行日前に解散したものを除く。以下「特定基金」という。) 第八十二条第一号 厚生年金基金 特定基金 第八十三条第一項 解散厚生年金基金等 特定基金 法第百十三条第一項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により徴収する同項に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額 第八十四条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十五条 法第百十四条第三項 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第三項 第八十六条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第二十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 解散厚生年金基金等 特定基金 第八十七条第一項各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令 第八十七条第二項 法 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法 第八十八条 解散厚生年金基金等 特定基金
4 平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項の有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定する者が当該有価証券の移換を受けた日に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。