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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第1条(趣旨)

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生年金基金に関する事項並びに存続連合会に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の存続連合会に関する事項等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (定義) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3の2条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第32条 (清算中の特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 (納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 (清算未了特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第64条 (老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第70条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第72条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82条 (改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82の3条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第83条 (存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)