公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第72条(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十二条」と、「同項に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「同法附則第八条に規定する責任準備金相当額」と、「責任準備金に相当する額の」とあるのは「責任準備金相当額の」とする。
2 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条(第三号を除く。)及び第八十四条から第八十八条までの規定の例による。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十二条各号列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 第八十四条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十五条 法第百十四条第三項 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第三項 第八十六条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十七条第一項 法第百十四条第五項 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第五項 第七十九条又は厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号) 第八十七条第二項 法 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法
3 平成二十五年改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 、同法 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。次項において「改正前確定給付企業年金法」という。) 責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。) 同法第百十四条第一項に 同項に 第二項 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされた改正前確定給付企業年金法