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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第79条(不服申立てに関する技術的読替え)

平成二十五年改正法附則第八十四条において改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する場合においては、改正後厚生年金保険法第九十一条の三中「第九十条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十四条において準用する第九十条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 6

準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 (自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第27条 (清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第70条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第72条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)