公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第27条(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 前条第一項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十条第三項の規定により政府が同法附則第十九条第一項に規定する清算型基金(この条において「清算型基金」という。)から同法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は同法附則第二十二条第一項の規定により政府が清算型基金から同法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額 解散厚生年金基金等は 清算型基金は 当該責任準備金に相当する額 当該減額責任準備金相当額又は当該年金給付等積立金の額 第四項及び第六項 解散厚生年金基金等 清算型基金
2 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合においては、第三条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十二条から第八十八条までの規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八十二条各号列記以外の部分 平成二十五年改正法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金(以下「清算型基金」という。) 第八十二条第一号 存続厚生年金基金 清算型基金 第八十三条第一項 解散厚生年金基金等 清算型基金 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により徴収する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 平成二十五年改正法附則第二十条第三項の規定により徴収する同項に規定する減額責任準備金相当額又は平成二十五年改正法附則第二十二条第一項の規定により徴収する同項に規定する年金給付等積立金 第八十四条及び第八十五条 平成二十五年改正法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法 第八十六条 平成二十五年改正法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法 解散厚生年金基金等 清算型基金 第八十七条第一項 平成二十五年改正法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法 第七十九条又は経過措置政令 経過措置政令 第八十七条第二項 平成二十五年改正法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法 第八十八条 解散厚生年金基金等 清算型基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法
3 平成二十五年改正法附則第二十五条第二項において平成二十五年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項に規定する清算型基金(以下この条において「清算型基金」という。)が、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「改正前確定給付企業年金法」という。) 責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額 減額責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。)又は年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金をいう。)の額 同法第百十四条第一項に 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項に 当該解散厚生年金基金等 当該清算型基金 第二項 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において準用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 解散厚生年金基金等 清算型基金