公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第82条(改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十四条の二第一項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第四十六条第五項及び第六十条第三項において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十条第三項において「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。第四十六条第五項において同じ。) 老齢厚生年金 老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条及び第四十六条第五項において同じ。) 第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項 第四十四条の二第二項第一号 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 他の厚生年金基金 他の存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。) 第四十四条の二第二項第二号、第三項及び第四項 他の厚生年金基金 他の存続厚生年金基金 第四十六条第五項 、第一項 、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第一項 第四十四条の二第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 )及び第四十四条の三第四項 )及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項 同項 同条第四項 第六十条第三項 被保険者期間 被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。) 第一項第二号ロ 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第一項第二号ロ 老齢厚生年金等の額の合計額 老齢厚生年金の額 期間が厚生年金基金 期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金 第四十四条の二第一項 同法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項