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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第60条(解散しようとする基金等の基金中途脱退者に係る措置の特例)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金(以下「解散をしようとする基金等」という。)が平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定に基づき移換する基金脱退一時金相当額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項に規定する額)を超える部分の額とする。 2 解散をしようとする基金等が基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出た基金中途脱退者に対して老齢年金給付を支給する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の適用については、同項中「を超えるもの」とあるのは、「以上」とする。