公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第82の3条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金について、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、第八十二条の規定にかかわらず、同項中「被保険者であつた期間」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間」と、「支給する」とあるのは「支給する当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく」と、「第一項中」とあるのは「平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第七十八条の二十九の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第一項中「一の期間(」とあるのは「一の期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。」と、」と、「及び老齢厚生年金の」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た」と、「加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」とあるのは「(以下この項において「加給年金額」という。)及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十二条の二の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く」と、「控除して得た額に当該一の期間」とあるのは「控除して得た額に平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該一の期間」と、「第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額及び繰下げ加算額」と、「同項」とあるのは「同条第四項」とする。